傷病手当金

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実際に傷病手当金に助けられて

病気やケガで仕事ができなくなった場合には給与の6割ほどにはなってしまいますが、健保組合などからもらえる『傷病手当金』というものがあります。

僕もこれには助けてもらいました。

しかし、傷病手当金は支給開始から『1年6カ月』使い切ってしまうともらえなり、その後に病気となって休職した場合には無給となってしまうので注意が必要な制度でもあります。

僕もがんの再発後の現在は傷病手当金をもらえない可能性が高いです。

なんとこの傷病手当金は一度使う事になったら途中で仕事に復帰している間も受給開始から1年6カ月という使用期間は継続するのです。

僕の場合も7カ月ほど傷病手当金をもらっていました。

その後、仕事に復帰して半年ほどで癌が再発してしまったのですが、再び休職する頃にはすでに開始から1年6カ月という期間が終了していたので傷病手当金をもらえなくなっている可能性があります。

これに関しては、現在申請中です。

同一疾病でも社会的に1度治癒したと判断されればもらえる可能性はあるという事なので申請だけはしてみようと思います。

・・・とは言っても非常に助かるので使った方が良いと思います。

いつ癌が再発するかわからないですからね(-_-;)

(追記)僕の場合は、1度完治したという事で傷病手当金をまた出してもらえる事になりました!

感謝です(´•ω•̥`)

今回は、『傷病手当金』を紹介します。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガなどで働けないときに給与の一部に相当する金額が支給される健康保険の制度で、休職中の生活保障になっています。

企業が加入している健康保険の被保険者であれば、誰でも受給できる可能性があります。

しかし、残念ながら自営業者や年金受給者などが加入する国民健康保険には含まれてはいないようです。

協会健保組合や各健康保険組合から支給されることになります。

傷病手当金の要件

傷病手当金を受給するための要件について確認すると、以下のようになります。

1、業務外の病気やケガで療養していること(自宅療養も対象)

2、仕事に就くことができないこと(労務不能)

3、連続する3日(待期期間)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと

4、休業した期間について給与の支払いがないこと(給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給される)

これらに該当する場合は支給対象になります。

働けない間の生活保障として非常に役立つ制度なので、会社の担当者や健康保険組合などに相談しながら進めてください。

傷病手当金の申請

申請はおおむね次の手順で進めます。

保険者(健保組合、健康保険組合)から申請書を取り寄せ、必要事項を記入します。

会社に相談してみると申請書があるかもしれないので、まずは聞いてみて下さい。

また保険者などのホームページからダウンロードできる場合もあります。

傷病手当支給申請書を用意して記入します。

主治医にも記載してもらうので病院にも提出します。

その後、取り寄せたときと同様に会社の担当者を通すか保険者に直接郵送することで、申請書を提出します。

提出後は保険者で審査が行われ、支給・不支給についての通知書が送られてきます。

支給が決定した場合は、指定した口座へ傷病手当金が振り込まれます。

非常に助かる制度なので休職になる場合には相談してみて下さい。

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